【参考】事業所の清掃について
2023年10月30日
・労働安全衛生規則619条に「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行うこと」が定められています(第1項)
・もしきちんと決められた回数の大掃除を実施していなければ、労働安全衛生違反となり、会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます
・労働安全衛生規則619条に「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行うこと」が定められています(第1項)
・もしきちんと決められた回数の大掃除を実施していなければ、労働安全衛生違反となり、会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます